

- 欧米のほとんどの終身刑にも日本の無期刑同様、仮釈放があり、仮釈放のない終身刑制度のある国はむしろ例外的である。
- 特に凶悪なものも含めて殺人事件は減少しているのに、死刑判決のみならず、無期刑判決も激増している。
- 日本の無期刑囚はそう簡単には仮釈放にならず、多くの獄死者がいる。
死刑や終身刑の議論をするとき、その実態を知らずして、どうして議論ができるのだろうか?
そして、国家の最高意志決定機関であるはずの立法府の決定を経ずして、メディアも報じないうちに(知りさえもしないうちに)、司法や行政が裁量で法運用をどんどん変更している(選挙を経ない官僚達が政治を行っている)ということは、この国がかつてのソ連のような官僚国家化し、もはや民主主義が機能していないということだ。
本当に解体しなくちゃいけないのは、社保庁のような小ものではなくて、こうした暗黒帝国の官僚達だ。
市民社会が包摂性を失い、臭いものをすべて国家に託して、すべての解決を国家に依存してしまえば、市民社会はしぼみ、市民社会が国家を操縦する力を失う。
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◆無期受刑者増 1670人 仮釈放まで31年超~東京新聞
無期懲役受刑者が年々増え、昨年末現在は千六百七十人で、四十年以上服役している受刑者も二十四人(今年四月一日現在)いることが五日、法務省の集計で分かった。昨年仮釈放された受刑者の平均服役期間は三十一年十カ月。過去十年の獄死は百二十人に上る。
無期懲役受刑者の増加と服役長期化は、被害者重視による厳罰化と仮釈放の減少などが要因とみられる。裁判員制度に向け、仮釈放のない終身刑導入が提唱される中、事実上の終身刑ともいえる受刑者が多い現状は論議を呼びそうだ。
一九九八年以降の集計によると、無期懲役確定者は二〇〇二年まで年四十五-七十五人で推移したが、〇三-〇六年は年百十四-百三十六人に増え、昨年は八十九人。
一方、仮釈放は〇一年までと〇三年、〇五年は年十一-十八人いたが、〇四、〇六年は四人、昨年は三人にとどまった。
仮釈放の許可には、再犯の恐れがないことなどに加え「社会の感情が仮釈放を認めること」も必要とされる。
また仮釈放者の平均服役期間は〇四年が二十五年十カ月、〇五年二十七年二カ月、〇六年二十五年一カ月で、昨年は三十年を超えた。
確定者が増え、仮釈放者が減少傾向のため、無期懲役受刑者は年々増え続け、九九年末に千人台となり、〇六年末には、千五百人を突破した。
今年四月一日現在、服役二十五年以上は百九十二人で、うち三十-三十四年が四十一人、三十五-三十九年二十二人。四十年以上の二十四人の中には、五十五年以上が一人、五十-五十四年が五人含まれている。
また服役二十五年以上の年齢別内訳は、六十代八十五人、五十代五十三人、七十代三十七人、八十歳以上十人、四十代七人で、八割は二十-三十代から服役している。
獄死者は九八-二〇〇〇年まで年六-九人だったものの、〇一年以降は年十一-十八人に増加。九八年以降の獄死者は同期間に仮釈放された延べ人数(百四人)を上回っている。
【注】仮釈放者の平均服役期間は、仮釈放が取り消されて刑事施設に戻り、あらためて仮釈放された人を除いたデータ。
<無期懲役> 期間を定めない懲役刑で、死刑に次ぐ刑罰。2006年に一審で無期懲役を言い渡された被告は99人。刑法の規定により、服役が10年を経過し改悛(かいしゅん)の情がある場合、地方更生保護委員会が再犯の恐れがないことや社会の感情(被害者の意見含む)などを審理し、仮釈放を許可することができる。仮釈放を申請するのは刑務所長で、受刑者が求めることはできない。
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◆40年以上服役が24人 無期囚、昨年末1670人~共同通信
無期懲役受刑者が年々増え、昨年末現在は1670人で、40年以上服役している受刑者も24人(今年4月1日現在)いることが5日、法務省の集計で分かった。昨年仮釈放された受刑者の平均服役期間は31年10カ月。過去10年の獄死は120人に上る。
無期懲役受刑者の増加と服役長期化は、被害者重視による厳罰化と仮釈放の減少などが要因とみられる。裁判員制度に向け、仮釈放のない終身刑導入が提唱される中、事実上の終身刑ともいえる受刑者が多い現状は論議を呼びそうだ。
1998年以降の集計によると、無期懲役確定者は2002年まで年45-75人で推移したが、03-06年は年114-136人に増え、昨年は89人。
一方、仮釈放は01年までと03年、05年は年11-18人いたが、04年、06は4人、昨年は3人にとどまった。
仮釈放の許可には、再犯の恐れがないことや更生の意欲などに加え「社会の感情が仮釈放を認めること」も必要とされ、厳罰化の傾向が反映しているとみられる。
また仮釈放者の平均服役期間は04年が25年10カ月、05年27年2カ月、06年25年1カ月で、昨年は30年を超えた。
2008/07/05 22:28 【共同通信】
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※ちなみに昨年の仮釈放者3名のうち2名は再仮釈放者で、初めて仮釈放された者は1名である。再仮釈放者と聞くと、極悪人と思いがちだが、仮釈放取り消しの後再び仮釈放を許されているということは、極めて軽微な罪、例えば無銭飲食とかおにぎりの万引きとか(いわゆるションベン刑)を犯したと推測される。仮釈放を許されたものの社会での生活能力がもはやないか、あっても受け入れ先がなく、進んで刑務所に戻ってきた。刑務所にとってはとっとと出て行って欲しいお荷物ものである。
「国際的視点から見た終身刑―死刑代替刑としての終身刑をめぐる諸問題 (龍谷大学矯正・保護研究センター叢書)」
[単行本]
著者:石塚 伸一
出版:成文堂
発売日:2003-12
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(参照)お笑いみのもんた劇場: ■ひどすぎる朝日論説委員の「無期刑」現状認識

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